クーリングオフ
契約者は、入会申込書を受領した日かつ入会時費用の入金が完了した日から8日間を経過するまでは、書面の通知により、無条件に入会契約を解除することができます。
この場合は、すでにお支払済の費用および消費税は全額契約者に返金します。
この場合は、すでにお支払済の費用および消費税は全額契約者に返金します。
途中解約
契約期間中いつでも解約することが出来ます。
法律では、会員の自由な中途解約を認める代わりに、事業者が負った不利益の賠償についても規定されています。
●サービス提供開始後の場合
(契約締結時の全体価格- 提供された役務の対価)×20%
又は2万円のいずれか安い金額
例えば月5,000円の会費で1年契約としましたが、6か月会員として活動したものの、中途解約がしたくなって中途解約を申し入れたとします。
この場合、いまだ提供を受けていない役務の対価=5,000円×6か月となり30,000円となります。このうちの20%又は2万円が損害賠償額となり、事業者へ支払う金額となります。
この場合ですと、30,000円の20%は6,000円となり、2万円と比較すると6,000円の方が安いので、6,000円を事業者に支払って解約ができます。
●サービス提供開始前の場合
3万円が賠償金額となります。(クーリングオフの期間は過ぎてしまったものの、いまだ何のサービスも受けていなかったとします。この時点でも自由に退会できるものの、事業者に対する損害賠償金として3万円が発生します。)
法律では、会員の自由な中途解約を認める代わりに、事業者が負った不利益の賠償についても規定されています。
●サービス提供開始後の場合
(契約締結時の全体価格- 提供された役務の対価)×20%
又は2万円のいずれか安い金額
例えば月5,000円の会費で1年契約としましたが、6か月会員として活動したものの、中途解約がしたくなって中途解約を申し入れたとします。
この場合、いまだ提供を受けていない役務の対価=5,000円×6か月となり30,000円となります。このうちの20%又は2万円が損害賠償額となり、事業者へ支払う金額となります。
この場合ですと、30,000円の20%は6,000円となり、2万円と比較すると6,000円の方が安いので、6,000円を事業者に支払って解約ができます。
●サービス提供開始前の場合
3万円が賠償金額となります。(クーリングオフの期間は過ぎてしまったものの、いまだ何のサービスも受けていなかったとします。この時点でも自由に退会できるものの、事業者に対する損害賠償金として3万円が発生します。)